会社を設立する前に支払った経費などは5つの種類に分類して処理しよう

法人を設立して事業を始めようとする場合、設立前にも準備しなければならないことがたくさんあります。

法人というのは法務局に登記して初めて存在することになります。しかし実際には設立日より前に登記のための準備をしたり、営業活動の準備をしなければなりません。

そのため設立前にも色々と支払いが発生します。今回は設立前にどのような支払いが発生し、税金計算上どのようにすれば良いか、まとめてみました。

なお設立前の期間がかなり長期に及ぶなど特殊な事情がある場合は取り扱いが変わってくることもございます。今回は通常のケースとして考えて下さい。

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法人設立日より前に発生するものの例

具体的には設立前に下記のような支払いが想定されます。

①法人設立登記のための定款作成費用・登録免許税・設立のための司法書士報酬など

②設立前に事務所を契約した場合の設立までに支払った家賃や水道光熱費

③設立前に参加した創業セミナーの費用・交通費など

④設立前に支払った法人用ホームページのためのドメイン費用・レンタルサーバー費用

⑤設立前に購入したデスク、パソコン、ソフトウェアなど(10万円以上のもの)

 

会社設立のために支払ったもの

上記の①は会社設立のために支払ったもので、創立費とよばれるものになります。

これらは任意償却とよばれる処理になり、税金計算上いついくらを費用として計上してもよいことになっています。つまり税金を減らしたい期に全額を費用とすることもできるのです。

たとえば設立1期目は赤字でそもそも税金が出ないような場合、来期以降利益が多く出て税金を減らしたいときなどに全額費用にすることによって税金を安くすることができます。

したがって節税のためには使い勝手のよいものになります。

こちらは是非有効活用して頂ければと思います。

 

設立1期目の通常の経費となるもの

上記②~④については設立1期目の通常の経費となります。

②~④以外でも、法人の事業に関わるものであれば同様に1期目の経費とすることができます。したがってこれらをきちんと経費として計上すれば税金を安くすることができますので、領収書や請求書などの証拠書類をきちんと保管しておくようにしましょう。

 

設立1期目から数期間で減価償却されるもの

また上記⑤については創立費には該当せず、以前の記事にも記載した減価償却という処理になります。

したがってそれぞれの資産の耐用年数で各期に費用としていくことになります。一度にまとめて費用にすることができませんのでご注意下さい。

なお減価償却の詳細についてはこちらをご参照下さい。

 

法人設立したら知っておきたい会計のこと4「減価償却という概念」

 

設立後~営業開始日までに発生するもので特別な支払いとされるもの

法人設立後に発生する支払いは通常は普通に設立1期目の費用となります。

ただし法人は設立したものの、開業準備期間がある場合で設立日から営業開始日までの次のような開業時特有の特別な支払いについては通常の経費とは異なる処理となります。

・開業時の名刺作成費用

・開業時の広告宣伝費

・開業準備のための旅費等

・市場調査費用

これらは開業のための特別な支払いとして開業費とよばれます。

開業費も上述した創立費と同様、任意償却が可能ですのでこちらも税金を安くしたいときに全額経費にするのがよいでしょう。

なお設立日から営業開始日までの期間に支払ったもので、通常の営業で経常的に発生する費用、たとえば家賃とか給与などは設立1期目の費用になりますのでご注意ください。

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